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バーチャルオフィスは違法って本当?怪しい会社を見極めるコツは?

起業したいと考えている方や、フリーランスとして本格的に活動をスタートしたいと考えている方の中には、バーチャルオフィスの利用を検討している方もいるでしょう。

とはいえ、バーチャルオフィスというサービスについて「怪しい」「違法なのでは?」といったイメージを持っている方も多くいるはずです。

そこで今回は、バーチャルオフィスは違法なのか、怪しい会社を見極めるにはどうすればいいのかということについて詳しく解説していきます。

そもそもバーチャルオフィスって何?

バーチャルオフィスとは、実体のない「仮想事務所」のことです。

例えば、

「オフィスは不要だが、自宅以外の住所が必要」

「HPや名刺に記載する住所が欲しい」

といった場合に役立つサービスであり、フリーランスや経営者から絶大な人気を集めています。

バーチャルオフィスによっては、郵便物の転送サービス・電話番号の貸出・電話転送・電話代行を行ってくれるところもあり、スムーズに事業を展開していきたい場合にもおすすめです。

バーチャルオフィスに違法性がない理由

そんなバーチャルオフィスは、いわゆる「住所貸しサービス」です。

こう聞いて、中にはネガティブなイメージを持つ方もいるでしょう。

しかし、結論からお伝えするとバーチャルオフィスが提供している「住所貸し」というサービスに違法性はありません。

その理由は、以下の通りです。

・本店所在地に関する制限が設けられていないから
・特定商取引法で「バーチャルオフィス」の利用が認められているから

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

本店所在地に関する制限が設けられていないから

法人登記の際は、必ず住所を記載しなければなりません。

ただ、住所の制限については特に定められておらず、自宅・実家・友人宅などを本店所在地として登録することも可能です。

もちろん、バーチャルオフィスの住所を利用しても法的責任を問われることはありません。

特定商取引法で「バーチャルオフィス」の利用が認められているから

特定商取引法は、消費者の権利を守るための法律です。

この法律でも、バーチャルオフィスの住所を利用することを認めています。

【消費者庁の見解】
「住所」については、法人及び個人事業者の別を問わず、現に活動している住所(法人にあっては、通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を正確に表示する必要がある。いわゆるレンタルオフィス等であっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる」
引用:第3節通信販売

バーチャルオフィスが違法・怪しいといわれる理由4選

バーチャルオフィスの利用は違法ではありませんし、サービス自体も決して怪しいものではありません。

しかし、中にはバーチャルオフィスに対してネガティブなイメージを持つ方もいます。

その理由は、以下4つです。

・犯罪行為や悪徳商法に利用された事例があるから
・バーチャルオフィスが広く認知されていないから
・格安料金で利用できるから
・同じ住所の会社が複数存在しているから

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

犯罪行為や悪徳商法に利用された事例があるから

バーチャルオフィスは、フリーランスや経営者、会社員などが気軽に利用できるサービスです。

また、文字通り「仮想の事務所」であり、実態が把握しにくいことから、犯罪行為や悪徳商法に利用されてしまうケースもあります。

このような事例が、バーチャルオフィスの信頼性を損なう原因となっていることは否めません。

しかし、上記はあくまでも「一部の事例」です。

多くのバーチャルオフィスは、このような犯罪行為や悪徳商法を防ぐため、厳格な審査体制を取っているため安心して利用できます。

バーチャルオフィスが広く認知されていないから

働き方の多様化が進んでいる昨今においては、自宅やカフェなど、あらゆる場所で仕事を行う方が増えています。

これに伴って、少しずつバーチャルオフィスの認知度も高まっていますが、完全に浸透しているわけではありません。

この「認知度が低い」ということも、バーチャルオフィスに対してネガティブなイメージを持つ方が存在する理由の1つです。

格安料金で利用できるから

オフィスや事務所として物件を借りる場合、少なくとも数十万円単位の費用がかかります。

一方、バーチャルオフィスの場合、サービスによっても異なりますが、月額1,000円以下で利用できるところも多いです。

格安で事業用の住所を借りられるのは、経営者やフリーランスにとって大きなメリットですが、価格が安すぎるという理由で「怪しい」と感じてしまうケースもあります。

同じ住所の会社が複数存在しているから

バーチャルオフィスは、実体のないオフィスです。

利用者には、同一の住所が貸与されるため、インターネットで住所を検索すると同じ住所を利用している会社が複数ヒットします。

このようなことから、特にバーチャルオフィスの存在を知らない方から「怪しい」と思われてしまうケースもあります。

バーチャルオフィスを利用するメリット、デメリット

では次に、バーチャルオフィスを利用して事業を展開するメリットとデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

メリット

バーチャルオフィスを利用するメリットは、以下の通りです。

・コストを抑えて住所を用意できる
・最短即日で利用できる
・郵便物転送、電話代行などのオプションサービスを利用できる
・法人登記、法人口座開設も可能(一部例外あり)

先ほども解説したように、バーチャルオフィスは格安料金で住所をレンタルできるため、コストを抑えて事業をスタートしたい方におすすめです。

また、サービスによっては最短即日利用が可能なところもあるため、スピード感を重視している方にもピッタリといえます。

さらに、多くのバーチャルオフィスが郵便物転送や電話代行といった便利なオプションを用意しているため、生産性や効率アップに期待できます。

その他、一部のバーチャルオフィスでは法人登記や法人口座の開設にも対応しているため、事業拡大を狙っているフリーランスなどにも最適です。

デメリット

バーチャルオフィスを利用するデメリットは、以下の通りです。

・借りられるのはあくまでも「住所」だけ
・融資や開業の条件を満たせない場合がある

バーチャルオフィスは、あくまでも住所を貸し出すサービスです。

コワーキングスペースやレンタルオフィスとは違い、仕事をするための空間を用意できるわけではありませんので注意してください。

また、業種によっては融資や開業の条件を満たせない場合がありますので、事前に確認しておかなければなりません。

バーチャルオフィスに向いていない業種とは?

では次に、バーチャルオフィスに向いていな業種をいくつか紹介していきます。

人材派遣業

人材派遣業を営むためには、所定の許可が必要です。

許可を受けるためには、オフィス要件や設備要件を満たさなければなりません。

しかし、バーチャルオフィスでは各種要件を満たせないため、許可申請を行うことすらできません。

【オフィス要件】
・事業で使用し得る面積が20㎡以上あること
・使用目的が事務所であること
・事務所の独立性が保たれていること
・個人的秘密を保持し得る構造であること
・事業所の運営に好ましくない場所にないこと

【設備要件】
・派遣元責任者、職務代行者の席を設ける
・面談スペースを設ける
・個人情報の保管場所(鍵付きキャビネット)を設ける
・社名表示
参考:東京労働局需給調整事業部 派遣新規許可事務説明会

一部の士業

士業と呼ばれる職業のうち、以下の職業の方はバーチャルオフィスを利用できません。

・税理士
・行政書士
・弁護士
・社会保険労務士
・司法書士

なぜなら、税理士会や弁護士会などに、実態のある事務所や会社を登録しなければならないからです。

職業紹介業

職業紹介業を営むためには、都道府県労働局経由で厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。

そのためには「プライバシーを保護できる実在の事務所があること」という要件を満たさなければなりません。

バーチャルオフィスでは、上記要件を満たせないため、レンタルオフィスやシェアオフィスなどを選ぶのがおすすめです。

古物商

中古品を販売あるいはレンタルする「古物商」として事業を営む場合は、警察から「古物商許可」を取得する必要があります。

そのためには、

・商談や契約書作成を行うためのスペース確保
・買い取った品物の記録を行うスペース確保
・古物商プレートを店内に掲示する

といった条件を満たさなければならず、バーチャルオフィスでは開業ができません。

建設業

建設業を営むためには、宅地建物取引業免許が必要です。

この資格を取得するためには、実態のある事務所を用意しなければなりません。

しかし、バーチャルオフィスは事業で利用する「住所」を借りているだけです。

したがって、バーチャルオフィスを利用して建設業を開業することはできません。

廃棄物処理業

廃棄物処理業を開業するためには、都道府県および政令指定都市の認可を受ける必要があります。

その際は、あらかじめ設けられた基準を満たす事務所や処理施設を有していなければなりません。

事務所に関する要件は細かく定められていませんが、

・施設
・能力
・財務

といった厳しい要件があり、バーチャルオフィスではこれらの要件を満たせないため、廃棄物処理業の方がバーチャルオフィスを利用するのは現実的ではないといえます。

金融商品取引業

金融商品取引業を営む場合は、財務局で登録を行った後、営業所内に法律で定められた標識を提示する必要があります。

また、事務所の図面や賃貸借契約書、それから職員配置図の提出も義務付けられるため、事務所スペースがないバーチャルオフィスでは開業ができません。

探偵業

探偵業を営むためには、警察に届出を行い、公安委員会から交付される「探偵業届出免許証」を取得する必要があります。

この免許証は、営業所内の見やすい場所に提示することが義務付けられていますが、バーチャルオフィスはあくまでも住所貸しのサービスであり、スペースを確保することができないため、開業も営業もできません。

風俗業

風俗業とは、以下のような業種を指します。
・性風俗店
・パチンコ店
・ゲームセンター
・ホストクラブ

これらの業種で開業するためには、各都道府県の警察に届出を出し、営業許可を取得する必要があります。

許可の取得は「公安委員会によって営業の実態が確認できる事業所・事務所があること」が条件となりますが、バーチャルオフィスでは上記条件を満たせないため、開業は難しいです。

バーチャルオフィスに向いている業種とは?

バーチャルオフィスは、上記で紹介した業種”以外”の一般的な会社に向いています。

・株式会社
・合同会社
・合資会社
・一般社団法人
・財団法人
・NPO法人

などであれば問題なく利用できます。

その他、会社名を持たない個人事業主も利用可能です。

怪しいバーチャルオフィスを見極めるコツ6選!

バーチャルオフィス自体に違法性はなく、当然サービスの利用も全く問題ありません。

ただ、中には質の低いサービスもあり、このようなサービスを利用してしまうと、トラブルに巻き込まれたり、倒産によって住所変更や登記変更などの手続きが発生したりする可能性が高まります。

では、信頼できるバーチャルオフィスを選ぶためにはどうすればいいのでしょうか。

以下、具体的なコツやポイントをいくつか紹介していきます。

本人確認や審査の有無を確認する

バーチャルオフィスを利用するときは、必ず本人確認や審査があるかどうかを確認しておきましょう。

「犯罪収益移転防止法」が制定されて以降、バーチャルオフィス利用者に対して本人確認や審査を行うことが事業者の義務となっています。

本人確認や審査を行っていないバーチャルオフィスは、事業者としての義務を怠っているということですので、お世辞にも信頼できるサービスとはいえません。

反対に、厳正な審査や本人確認を行っているバーチャルオフィスは、トラブルリスクが低いため、将来的な損失を防げるようになります。

運営実績を確認する

長く使い続けられるバーチャルオフィスを探している方は、運営実績に注目してみてください。

運営実績が長いバーチャルオフィスは、それだけ多くの顧客から愛されているということですし、運営ノウハウも蓄積しているため、安心して利用できます。

新しいサービスが必ずしも危険、あるいは怪しいということではありませんが、安心感や信頼感を重視して選びたい方は、できるだけ運営実績の長いサービスを利用することをおすすめします。

口コミや評判を確認する

サービスの質や対応の質が良いバーチャルオフィスを選びたい方は、口コミや評判を確認するのがおすすめです。

そのバーチャルオフィスを実際に利用した方のリアルな感想をチェックすることで、自分に合っているかどうかを判断しやすくなります。

口コミや評判は、インターネットやSNSで簡単にチェックできますので、時間を見つけてリサーチしてみてください。

運営会社の実態や詳細を確認する

信頼できるバーチャルオフィスを選ぶためには、運営会社の実態や詳細を確認することが大切です。

稀に、ほとんど詳細情報が出てこない会社や、実態が掴めない会社もありますが、このような会社が運営しているバーチャルオフィスを利用すると、トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。

優良なバーチャルオフィスは、HPで会社概要や詳細を掲載していますので、事前にチェックしておきましょう。

過去のトラブル事例を確認する

バーチャルオフィスを利用した場合、そのサービスを利用している方と住所が重複します。

これ自体は大きな問題ではないのですが、過去に大きなトラブルが発生していた場合、ネガティブなイメージを持たれてしまう可能性が高くなります。

現代はインターネットが発達しており、住所を検索するだけでもあらゆる情報が出てきてしまいますので、過去にトラブルが発生していないサービスを利用するようにしましょう。

住所をテキスト形式で掲載できるかを確認する

バーチャルオフィスの中には、住所を画像として公開しなければならないというルールを設けているところもあります。

ただ、画像での住所公開は検索に引っかかりにくく、会社の実態を調べるのが難しくなります。

そうなれば、顧客や取引先の信用を損ねる原因となってしまいますので、テキスト形式で住所を公開できるサービスを利用しましょう。

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当サービスでは、一等地として知られている神戸市中央区の住所を格安料金でご提供しています。

月額利用料は660円~となっており、顧客継続率は98%です。

住所貸しだけでなく、

・法人登記
・銀行口座開設支援
・特商法表示
・郵便受取
・荷物保管転送
・電話転送
・電話代行

などあらゆるサービスを行っていますので、起業したばかりの経営者様や個人事業主様にピッタリです。

創業35年の実績を活かし、全てのお客様にご満足いただけるようしっかりとサポートいたしますので、バーチャルオフィスをお探しの方はお気軽にご相談ください。

まとめ

働き方の多様化が進んでいる昨今では、オフィスを持たないという選択をする経営者や個人事業主が増えています。

これに伴って、近年ではバーチャルオフィスに注目が集まっています。

バーチャルオフィスを利用することで、一等地の住所を格安料金で使えるようになるため、HPや名刺などに使用する住所が欲しいと考えている方には特におすすめです。

中には、バーチャルオフィスに対してネガティブなイメージを持つ方や、違法性を感じる方もいると思いますが、バーチャルオフィスに違法性は一切ありません。

法人登記も可能ですし、当然法人口座の開設にもバーチャルオフィスの住所が使えます。

バーチャルオフィスは、これからのビジネスに大きく貢献してくれる画期的なサービスですので、起業や独立を検討している方はぜひ利用してみてください。

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